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境界標
土地と土地との境界を示す標識を指す。
素材は様々で石杭・鋲・金属プレートなどが一般的。
但し、測量・境界確認が行われた時期により
ブロック等に「刻み」を入れただけのものや、ブロック等を埋め込んだだけの
ものも見受けられる。
また表し方として(+)(T)(・)(→)などのパターンが存在する。
設置場所は、土中に設置する以外にも、コンクリートブロック上や
マンホールの上などにも設置される。
尚、表記の標識は民民(民間同士)の境界標識であり、
官民(行政・民間)の境には各行政団体により作成された
オリジナルの杭等が(区・市などのマークが入っていたり)使用される
ことが多い。
既存不適格建物
既存不適格建物とは、既に建物として建築されているが
現行法上においては建築違反となる建物を指す。
建物完成後、違法な増改築を行い、建築基準法や条例等に意図的に違反している建物も
含まれるが
建築時には法令上許可されていた事項が、法改正等により
現行法上において違反となった建物も既存不適格建物に含まれる。
こうしたハンデを背負った建物であるため、
販売価格は通常の物件に比べ、割安に設定されるケースが多いが
金融機関の融資承認が降りなかったり、評価額が低い場合もあり
融資を利用した購入には注意が必要である。
通常、不動産取引においてはこうした物件に関して、
重要事項として説明されるべき事項であるが、
融資については、説明されないことも多いため
金融機関との綿密な打ち合わせが必要である
確定測量
確定測量とは、隣接する全ての土地所有者から測量により示された境界の位置に
争いがないことを確認する旨の確認書(筆界確認書)を添付した状態で
測量作業を行うことを指す。
一般的に測量というと、単純に一段の土地の形状・面積を測定することを指すが、
確定測量は測量の結果弾き出された計測結果を隣接する土地所有者全員が
確認して納得した状態となる。
現行法上では確定測量を完了していない土地に関しては、
分筆・合筆等が原則認められていないため、将来、これらの作業を行う予定の土地を
購入する場合には、
確定測量が完了しているかの確認を行う必要がある。
但し、土地面積が小さい等の事情により分筆等が不要な土地に関しては、
必ずしも必要な作業ではない。
また、隣接地の所有者は、必ずしも民間人・企業であるとは限らない。
道路に関しては市や県といった行政機関が所有しているケースが大半であり、
道という形状の特徴から(土地が細長く多くの民地と隣接している)
道路自体の境界に争うがある場合などは、確定測量が行えないケースもあるので
注意が必要である。
買付証明書
買付証明書は不動産売買に際して、買い手側が対象不動産購入に意思表示を
行うために、売主に差し入れる書面を指す。
書式については、定型の書式は存在せず、仲介に入る不動産業者等が作成する
独自の書式を利用することが通例となっている。
内容としては、購入希望価格、契約希望日、手付金価格、決済希望日、その他の希望条件等
が記載される。
本書式が到着し、売主が買付内容を承諾して初めて「申込み」状態となる。
但し、買付証明に関しては契約書等に比べ法的拘束力が低いため、
売主側からは買付証明差し入れ後、速やかに売買契約を締結することが求められる。
位置指定道路
位置指定道路は、一定の施工基準を満たし、特定行政庁の許可を得て敷設された私道を指す。
建築基準法施行以前から存在していた一般的な私道とは異なり、開発等の行為に付随して
新たに敷設された私道ある。
位置指定道路の施工基準は道路所在地の行政機関により異なり、
道路の構造・形態・埋設配管設備等にもかなりの差異が見られる。
また、私道であるため道路所有者・管理者は民間機関・民間人が行っているのが一般的でる。
それ故、所有権の形態も開発者によりまちまちであり、
道路を細かく分筆して所有する形態や、持分により権利按分を行っている道路もある。
また、分譲地などでは位置指定道路の管理について、道路権利者独自の
管理取り決めを行っている道路もあるため、位置指定道路に接する物件を購入する場合には
注意が必要である。
アセットマネジメント
アセットマネジメントは、資産管理等の業務を
所有者・投資家からの依頼を受けて行う業務のことを指す。
不動産投資に関して使われたは場合、アパート・マンション等の投資用不動産を
投資家に代行して管理・運用する管理業務を指すこと。
実際には不動産業者が行っている、賃貸物件の管理業務とは
異なり、物理的な物件管理を行うことは少ない。
またこの業務を行う者をアセットマネージャーと呼ぶ。
青地
青地は「あおち」と読み、公図上の地番がない水路などの国有地を指す。
一般に公図上の公道(行政が所有する道路)は地番の記載がされていないが、
表記とは別に、現況で既に道や水路の形をなさない無地番の土地を青地という。
公図上での発見は意外に多く、個人の土地の真上を通過していたりと
旧水路・道らしく、細長い形状のものが多い。
以前は農業用水路などで利用されていたものが、長い年月の間に風化して、
他人の土地に混ざってしまったと考えれば分かりやすい。
しかしながら、青地を含む土地売買をするときは行政に依頼して
青地の払い下げを(買取)を行ってからでなくては取引の安全が確保できず、
売買しないのが普通。
払い下げにも時間がかかり、問題となることが多い。