重要事項説明書
2015/11/22
不動産の売買・交換・賃貸等の取引を行う際に、不足の損害や
トラブルを回避するために、買主・貸主等に対して不動産業者が行うことを
宅地建物取引業法35条により定められた説明を指す。
要件として、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引主任者により
書面にて行うものと定められている。
説明事項は
登記された権利の種類・内容等
都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限
水道・電気・ガスの設備状況 等 多岐に渡る。