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登記事項証明書

2015/11/22

登記事項証明書は法務局に備えられた登記簿の内容を

閲覧することを目的に発行される、文章を指す。

不動産業界においては不動産登記に関する証明書を

「登記事項証明書」と呼ぶ場合が多い。

表題部・甲区・乙区からなり、

表題部は物件の概要が記されており、

甲区には所有権に係わる事柄(差し押さえ、仮差し押さえ等)

乙区には抵当権などに関する記載がされている。

手数料を支払えば、法務局において誰でも自由に取得することができる。

近年はインターネットによる閲覧も可能になった(有料)

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