登記事項証明書
2015/11/22
登記事項証明書は法務局に備えられた登記簿の内容を
閲覧することを目的に発行される、文章を指す。
不動産業界においては不動産登記に関する証明書を
「登記事項証明書」と呼ぶ場合が多い。
表題部・甲区・乙区からなり、
表題部は物件の概要が記されており、
甲区には所有権に係わる事柄(差し押さえ、仮差し押さえ等)
乙区には抵当権などに関する記載がされている。
手数料を支払えば、法務局において誰でも自由に取得することができる。
近年はインターネットによる閲覧も可能になった(有料)