物件調査
2015/11/22
物件調査とは不動産業者が不動産取引に際して行う調査を指す。
主に宅地建物取引業法35条に定められた重要事項説明の説明に付随する
調査を指すが、
35条書面記載事項以外であっても取引の安全を図るために必要な調査も多く、
不動産取引におては必要不可欠な作業である。
物件調査は大別して「謄本調査」「行政調査」「現地調査」の3つに分類することができる。
謄本調査は、法務局に備えられた謄本・公図・地積測量図といった資料の取得および
調査を指す。
行政調査は、都市計画、建築基準法関係、その他の法令関係といった法令による
建築制限等の調査を指す。
現地調査は、取引対象物件の物件本体、周辺環境の調査を指す。
物件調査は、取引上の事故を防止する意味で非常に大きな役割を果たしており、
不動産業者の最重要作業の一つと言えるだろう。