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嫌悪調査

2015/11/22

嫌悪施設とは不動産取引上で問題視される可能性がある

対象物件周辺にある施設をを指す。

具体的には、墓地、火葬場、塚、ゴミ処理場等を指す。

ただし、嫌悪施設にあたるかどうかは個人的な感覚の差があるため

その判定は非常に困難である。

よって、取引の安全を最優先すべき不動産業者としては

買主の購入意欲を左右する可能性が多少でもある施設については

契約締結以前に告知することが望ましいとされている。

尚、嫌悪施設から物件の距離については

判例等から、告知すべきか、告知せざるべきかの判断が行われる

ケースが多いが、

不動産取引という取引の性質上、念には念を入れ

告知距離を拡大して説明すべきであると考えられる。

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