嫌悪調査
2015/11/22
嫌悪施設とは不動産取引上で問題視される可能性がある
対象物件周辺にある施設をを指す。
具体的には、墓地、火葬場、塚、ゴミ処理場等を指す。
ただし、嫌悪施設にあたるかどうかは個人的な感覚の差があるため
その判定は非常に困難である。
よって、取引の安全を最優先すべき不動産業者としては
買主の購入意欲を左右する可能性が多少でもある施設については
契約締結以前に告知することが望ましいとされている。
尚、嫌悪施設から物件の距離については
判例等から、告知すべきか、告知せざるべきかの判断が行われる
ケースが多いが、
不動産取引という取引の性質上、念には念を入れ
告知距離を拡大して説明すべきであると考えられる。