埋蔵文化財
2015/11/22
埋蔵文化財とは文化財保護法第92条に定められた文化財を指す。
具体的には古墳・貝塚等の遺跡がこれにあたる。
不動産取引において、埋蔵文化財が確認されている地域に対象物件が存する場合には
注意が必要である。
文化財保護法では、建築工事中に埋蔵文化財を発見した場合、文化財保護法の指定を
受けた地域の開発行為にあっては、試掘や調査の記録作成が義務付けられているため、
不動産の資産価値が低下する恐れがある。
埋蔵文化財は各行政の教育委員会が管理をしており、
不動産調査に当たっては、文化財保護法の指定を受けた地域であるか否かは
大変重要な意味をしめる。
但し、指定区域であっても歴史的に重要でない遺跡や発掘が終了している遺跡もあるため
全ての指定区域内において、資産価値の低下が発生するとは限らない。