停止条件
2015/11/22
停止条件とは、契約において定められる事柄について、
将来的に状況が変わった場合の処理方法を予め取り決めておく契約形態を指す。
例えば、「○月○日までに入金がない場合は契約を解約する」といったような
不測の事態に対応するための契約形態である。
不動産取引においては
ローン特約(○月○日まで融資承認が下りない場合は契約を解除できる)
などが頻繁に使われる。
こうした停止条件が付加された契約を「停止条件付売買契約」と呼び
民法上で明確な定義がなされている。
尚、停止条件付き契約の最大の要点は「条件の成就」であり、
(例における「入金がない場合」の部分)
条件をより具体的に、意義が発生しないよう協議した上での停止条件付加が理想的である。