不動産登記
2015/11/22
不動産の売買契約を行った場合などに定められる不動産の引渡は
不動産の移転登記をもって完了となります。
不動産登記とは、土地・建物の物理的現況と権利関係を登記簿に登記するこ
とにより、一般に公示し不動産の所有状況を示す根拠とする行為です。
土地・建物に各々独立した登記簿が存在しており、表示形態も異なったものに
なっています。
尚、区分所有建物’(マンション)で敷地権登記をされていつものは
土地建物が一体化された登記簿となります。
不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等で定められ、
不動産登記の事務は、登記所(法務局)において登記官が行うものと
定められています。(不動産登記法)