融資特約
2015/11/22
融資特約とは、不動産売買の契約において、買主保護のために
締結される特約事項を指す。
不動産の売買契約において、買主が売買代金等に対して融資を利用する場合には、
融資が否認された場合に備えて、融資否認時、買主が売買契約の白紙解約の権利を
有する旨の特約を結ぶ場合がある。
融資特約なしの契約の場合、手付解約期限を経過したのちに、
融資が否認され、契約が履行できないた場合には、
違約解除となり損害賠償が発生する。
但し、融資の否認については、金融機関の都合にも大きく左右されるため
買主保護の観点から融資特約を締結するケースが多い。