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融資特約

2015/11/22

融資特約とは、不動産売買の契約において、買主保護のために

締結される特約事項を指す。

不動産の売買契約において、買主が売買代金等に対して融資を利用する場合には、

融資が否認された場合に備えて、融資否認時、買主が売買契約の白紙解約の権利を

有する旨の特約を結ぶ場合がある。

融資特約なしの契約の場合、手付解約期限を経過したのちに、

融資が否認され、契約が履行できないた場合には、

違約解除となり損害賠償が発生する。

但し、融資の否認については、金融機関の都合にも大きく左右されるため

買主保護の観点から融資特約を締結するケースが多い。

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