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既存不適格建物

2015/11/22

既存不適格建物とは、既に建物として建築されているが

現行法上においては建築違反となる建物を指す。

建物完成後、違法な増改築を行い、建築基準法や条例等に意図的に違反している建物も

含まれるが

建築時には法令上許可されていた事項が、法改正等により

現行法上において違反となった建物も既存不適格建物に含まれる。

こうしたハンデを背負った建物であるため、

販売価格は通常の物件に比べ、割安に設定されるケースが多いが

金融機関の融資承認が降りなかったり、評価額が低い場合もあり

融資を利用した購入には注意が必要である。

通常、不動産取引においてはこうした物件に関して、

重要事項として説明されるべき事項であるが、

融資については、説明されないことも多いため

金融機関との綿密な打ち合わせが必要である

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