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通行承諾

2015/11/22

通行承諾とは、自身が所有権等を持たない土地を通行等する場合に

土地所有者から取得すべき承諾を指す。

他者の敷地を通過しなければ出入りができな土地や、私道に面しているが、

私道の権利を保有していなケースなどで、通行承諾を取得する必要がある。

通常の不動産取引では、表記承諾を書面にて取得するのが一般的。

また、私道であり権利を有しない場合であっても、徒歩による通行は

民法上可能であるとされているが、

自動車等の通行に関しては、私道所有者の承諾が必要であるとされている。

また、通行に関する以外にも、私道に敷設されている、上下水道の

管理のため、掘削権(自身の工事のために、私道を掘削する権利)

についても、通行承諾と共に取得しておくのが望ましいとされる。

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