既存不適格建物
2015/11/22
既存不適格建物とは、既に建物として建築されているが
現行法上においては建築違反となる建物を指す。
建物完成後、違法な増改築を行い、建築基準法や条例等に意図的に違反している建物も
含まれるが
建築時には法令上許可されていた事項が、法改正等により
現行法上において違反となった建物も既存不適格建物に含まれる。
こうしたハンデを背負った建物であるため、
販売価格は通常の物件に比べ、割安に設定されるケースが多いが
金融機関の融資承認が降りなかったり、評価額が低い場合もあり
融資を利用した購入には注意が必要である。
通常、不動産取引においてはこうした物件に関して、
重要事項として説明されるべき事項であるが、
融資については、説明されないことも多いため
金融機関との綿密な打ち合わせが必要である