配管越境
2015/11/22
配管越境とは、対象不動産の敷地内を対象不動産以外の物件が使用等している
水道・下水等の配管が敷設されていることを指す。
近年分譲されて建売住宅等においては、こうしたケースは稀であるが、
分譲時期から長い時間が経過している分譲地や元々が借地であった物件、
同じ敷地内に2棟以上の建物が建っていたものを、後から切り分けた場合などは
こうした配管越境が見られることがある。
不動産を取引する際、配管越境については敷地利用の問題や、故障時の対応等に
備え、越境者・被越境者の権利関係を明確にすることが望ましいとされている。
当然ながら、取引上の重要事項として説明されるべき点ではあるが、
入居中の場合などは、発見が困難である場合も多く、
注意を必要とする。