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青地

2015/11/22

青地は「あおち」と読み、公図上の地番がない水路などの国有地を指す。

一般に公図上の公道(行政が所有する道路)は地番の記載がされていないが、

表記とは別に、現況で既に道や水路の形をなさない無地番の土地を青地という。

公図上での発見は意外に多く、個人の土地の真上を通過していたりと

旧水路・道らしく、細長い形状のものが多い。

以前は農業用水路などで利用されていたものが、長い年月の間に風化して、

他人の土地に混ざってしまったと考えれば分かりやすい。

しかしながら、青地を含む土地売買をするときは行政に依頼して

青地の払い下げを(買取)を行ってからでなくては取引の安全が確保できず、

売買しないのが普通。

払い下げにも時間がかかり、問題となることが多い。

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