青地
2015/11/22
青地は「あおち」と読み、公図上の地番がない水路などの国有地を指す。
一般に公図上の公道(行政が所有する道路)は地番の記載がされていないが、
表記とは別に、現況で既に道や水路の形をなさない無地番の土地を青地という。
公図上での発見は意外に多く、個人の土地の真上を通過していたりと
旧水路・道らしく、細長い形状のものが多い。
以前は農業用水路などで利用されていたものが、長い年月の間に風化して、
他人の土地に混ざってしまったと考えれば分かりやすい。
しかしながら、青地を含む土地売買をするときは行政に依頼して
青地の払い下げを(買取)を行ってからでなくては取引の安全が確保できず、
売買しないのが普通。
払い下げにも時間がかかり、問題となることが多い。